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質問
私には生後数ヶ月で生き別れた父がいます。 70歳近い年齢だと思います。 母とは裁判した上で離婚したようです。 その時の資料が残されていましたが、土砂災害で紛失しました。 中学生までは父の籍に入っていましたが、母の再々々婚と共に、その相手の籍に入りました。 もし実父に何かあった場合には、私にもその責任を負われるのでしょうか? 実父には一度も会った事がないので、面倒な事には巻き込まれたくないです。 今更会ってみたいとも思っていません。 母の話だと、私より15歳くらい年上の姉がいるらしいです。 その姉は、子供を望んでいながらも子宝に恵まれていないそうです。 例えば、腹違いの姉が亡くなり実父だけが残されたような場合に、 老人ホームの保証人や緊急時の身元引受人にならなくてはいけないのでしょうか? 何かあった時に、戸籍から私を調べて連絡が来る、というような事があるのでしょうか? 上司が家庭内のトラブルで家裁に通っているので、私も不安になってしまいました。
回答
負の財産、トラブルが降りかかってくるかも知れませんが、 プラスの財産を相続出来るかも知れません。 どちらにしても、貴方が民法の規定上、相続人の一員に当たる場合、 必ず貴方の承認、合意若しくは放棄の意思表示が必要に成ります。 貴方は、相続開始の事実を知り得た時の後一定期間(3ヶ月)以内に、 不要であれば、放棄の手続きをすれば良いのです。 プラスで、受け取れる物が有り、貴方が欲しければ、相続すれば良いのです。 其処まで、分かっていれば戸籍謄本や、住民票を遡れば簡単に、現況は確認できると思いますよ。 時間が有れば、一度調査も必要かも知れませんね。 相続の、詳しい事は検索すれば沢山出てきますよ。 参考にどうぞ。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
出典:Yahoo!知恵袋
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