労働安全衛生法第10条の内容を教えて・・・に関する記事

質問
労働安全衛生法第10条の内容を教えてくだい。

回答
労働安全衛生法第10条では、一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に 統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、 衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための 指揮等の業務を統括管理させることとなっています。 <総括安全衛生管理者の選任> 業種により常時使用する労働者数に差があります。 ◇100人以上 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 ◇300人以上 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、 各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、 家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、 自動車整備業及び機械修理業 ◇1000人以上 上記以外の業種 <選任すべき者の資格要件> 当該事業場において、その事業の実施を実質的に統括管理する権限及び 責任を有する者(例:工場長) <総括安全衛生管理者の職務> 安全管理者、衛生管理者などを指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。 (1)労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること (2)労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること (3)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること (4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること (5)その他労働災害を防止するため必要な業務 参考URL(条文) http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s3

出典:Yahoo!知恵袋

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