雇入時の健康診断(深夜業務を6月以・・・に関する記事

質問
雇入時の健康診断(深夜業務を6月以上使用予定)が必要か短時間労働者(パート・アルバイト)についても健康診断が必要です ネットで次のような記事を見たのですが、深夜業務を6月以上の契約で正社員の4分の3以上の時間で使用する場合、雇入時の健康診断は必要ですか? ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 短時間労働者(パート・アルバイト)についても次の?〜?までのいずれかに該当し、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。 また、概ね2分の1以上であるときは、実施することが望ましいとされています。 ? 雇用期間の定めのない者 ? 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年*以上使用される予定の者 ? 雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年*以上引き続き使用されている者 (* 特定業務「労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務」従事者にあっては6ヶ月) (H5.12.1基発第663号「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」による。) 実施しなければならない健康診断 ? 雇入れの際の健康診断 ? 1年以内ごとの定期健康診断 ? 特定業務に常時従事する者に対する配置替えの際の健康診断及び6ヶ月以内ごとの定期健康診断 ? 一定の有害業務に常時従事する者に対する雇入れ、配置替え、その後定期に行う特別の項目についての健康診断 ? その他必要な健康診断 (なお、??の健康診断については、短時間労働者の該当の有無に関わりなく、健康診断を実施する必要があります。)

回答
必要です。 深夜業専門の方であれば、4分の3という要件ではなく、必ず必要です。 原則として、1ヶ月の深夜業の平均回数が4回以上なら、6月以内ごとに1回定期に、健康診断をするように行政指導されます。

出典:Yahoo!知恵袋

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