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質問
健康診断について勤務している会社では健康診断がありません。 「労働安全衛生規則 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く)に対し 一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について 医師による健康診断を行わなければならない。」 に違反していると思うのですが、この規則には何か例外はあるのでしょうか? たとえば医師とか。(別に医師ではないんですが) 条文を見ても良く分かりませんでした。。 また、健康診断の費用について会社が負担する義務はあるのでしょうか? 前職は会社が負担してくれましたが 知恵袋で調べると「自費って言われた」って方が結構いらっしゃるので。 ご存知の方、ご回答よろしくお願いします。

回答
例外はありません。 費用に関しては、法律に規定はありません。 会社が負担しなくても、ただちに違法となるわけではありません。 民事で争いになったことがないと思われます。 労働安全衛生法第66条では、1年以内に1回健康診断を実施することを事業者に義務づけています。 健康診断の費用については、昭和47年9月17日基発第602号にて、 「法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべき者であること」とされています。 ですから、監督署的には、当然会社が負担するものと解されています。 賃金については、法律では、支払う義務はないですが、望ましいとされています。 上記の通達で、 「労働者一般に対して行われる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実践義務を課したものであり、義務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」とあります。 ですから、労使協定で、その時間の賃金については定める必要があります。

出典:Yahoo!知恵袋

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