平成9年に 講習を受けて 職長等安全衛・・・に関する記事
質問
平成9年に 講習を受けて 職長等安全衛生教育修了証をもらいました。この修了証は現在の職長の資格として有効なのでしょうか?小さな建設会社で受けた講習会で発行者は **建設工業株式会社**会安全衛生協議会RST(東第320**号) 個人名 となっています。本文には あなたは、RST方式による労働安全衛生法第60条労働安全衛生規則40条の規定に基づく所定の教育を修了したことを証明する。平成9年4月20日とあります。更新の講習を受けなければならないとか もう古いと言われたことがあります。どなたか詳しい方教えてください。
回答
・【職長】教育は期限が無く有効です。・しかし、安全衛生責任者(職長がほとんどの場合兼務)の講習が あなたの職長教育受講後にカリキュラムに加わりましたので あなたは安全衛生責任者にはなれません(通達により)・また、数年前よりリスクアセスメントという科目が 職長教育に加わっています。 これは未受講の方には補講が行われています。結論としては、安全衛生責任者教育とリスクアセスメント教育があなたの職長資格には不足しているのでそれを補うように言われているのでしょう。この二科目だけ補講を受ける事と、職長教育を受け直す事はほぼ同等の手間となるので出来れば職長教育を受け直してください。発行者については取引先協力会が主催で講師がRST(旧労働省方式のトレーナー)なので問題はありません。
出典:Yahoo!知恵袋
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