労働安全衛生規則にしばしば出てくる・・・に関する記事
質問
労働安全衛生規則にしばしば出てくる「事業者」とは、事業を行う者で労働者を使用する者と解釈されています。これを噛み砕くと例えば建設業の場合、下請けを指すのでしょうか?または元請を指すのでしょうか?あるいは元請、下請け共に事業者になりますか?元請については元方事業者と別の位置付けになると思うのですが。もっとも建設業ではこれを特定元方事業者と別の呼ばれかたになりますが。6月1日施行の改正労働安全衛生規則においても「事業者がおこなう・・・・」から始まる文書が頻繁に出てきます。事業者が下請けを指すのであれば、改正基準を満たすための墜落防止設備の設置や使用前の点検などは元請けではないことになります。どうも頭の中で整理が出来ません。用語の意味することにお詳しい方よろしくお願いいたします。
回答
下請け労働者の管理責任は下請け事業者にありますが、元請事業者にもその管理責任が及ぶかどうかということですね。これは状況によって違ってきます。発注者が事業者である場合、その管理責任は発注者にまで及ぶこともあります。例えば、発注事業者の工場内で、機械の修理を元請事業者に発注し、元請事業者が下請事業者に再発注して作業をさせる場合、発注者には工場そのものの管理責任とともに、工場への入所者の管理についてもある程度負わされます。安衛法、安衛則は、労働者を災害から守るためのルールですから、下請−孫請と管理を複雑にしての責任逃れをできないように解釈すべきです。
出典:Yahoo!知恵袋
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