雇用調整助成金の教育訓練の件で質問・・・に関する記事
質問
雇用調整助成金の教育訓練の件で質問いたします。ガイドブックを頂いて「教育訓練」の項目をみたところ、「労働安全衛生法第59条・第60条に該当するものは対象とならない。」と記入がありました。労働安全衛生法第59条・第60条に該当する訓練とはどのような訓練なのでしょうか。
回答
助成金の申請ですか? お察し申し上げます。質問に有る「法」の59〜60条の教育訓練は、「省令、政令で必要とされている、就業時の教育訓練」の事を指します。もう少し噛み砕くと、「その仕事」に従事させるためには、安全・衛生上「必須の教育」であるもの、と言うイメージです。助成金は、「通常時に行う、教育訓練を除く」としており、それを担保するため、「通常時に行っている、教育訓練のカリキュラムを記載した書類」の提出を求めてきます。いわんや、法律(省令・政令)で定められた、必要な教育訓練は、暇であろうが無かろうが、必ずする必要のある教育訓練であり、助成(金)の対象にはなりませんので、注意してください。たとえば、倉庫係にホイストクレーンを「業務として運転させる」場合、その「特別教育(3トン未満)」や、「玉掛け」技能の習得は、必須です。かねて、「免許を取らせておかなくては・・・」と思っていても、「この休業を利用して取らせよう」という訳にはいかない(取らせてももちろん良いが、助成の対象にならない)のです。
出典:Yahoo!知恵袋
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