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質問
会社の健康診断なのですが、当社では労働安全衛生法の健康診断を行っております。 その費用は全額会社負担で支払っています。昨年から協会けんぽの生活習慣病予防健診が実施されるようになりましたが、 40歳以上の職員がこちらの健診を受診したいと申し出てきました。 この場合生活習慣病予防健診の方が項目が多いので、今まで行ってきた 定期健康診断の料金より高くなってしまう場合があります。 その場合差額分のみ自己負担で支払ってもらっても法律的に支障はないでしょうか? それともこの場合も全額会社負担になりますでしょうか? 会社の就業規則には健康診断についての項目がありません。 また役員が健康診断を受診する場合、こちらは全額自己負担と考えてもよろしいか 合わせてご教授下さい。

回答
法律的にいえば、会社負担する必要もないのです。 労働安全衛生法によれば、労働者は、会社指定の健診を受けず、自分が任意に受けた健診の結果を提出することができます。 それは労働者が任意にやったことですから、会社は費用負担する必要がありません。 労働安全衛生法 第66条 第1項 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。 第5項 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 〉第六六条関係 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。 (「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」 昭和47年9月18日付け 基発第602号 ?の13の(2)) ※逆に言うと、第5項ただし書きの場合の費用まで負担する必要はない。 〉役員が健康診断を受診する場合、こちらは全額自己負担と考えてもよろしいか 労基法でいう「労働者」でないのなら、労働安全衛生法の適用はありません。

出典:Yahoo!知恵袋

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