過労による精神障害は労働安全衛生法・・・に関する記事

質問
過労による精神障害は労働安全衛生法上どういう扱いでしょうか?昨日はじめて心療内科へ受診してきました。 過労による精神障害と言われました。 昨年から今年5月くらいまで大きな工事現場の責任者として駐在してました。 非常に問題の多い厳しい現場で2月3月はほぼ休み無しで勤務してました。(月残業も200H超) 会社からも休むな、工期までに終わらせろと強行指示がとんでました。 2月と3月に1度づつ倒れたこともありました。(このころから頭痛とめまいがでるようになりました) 4月に脳外科でみてもらったのですが異常なしでした。 現在は、その工事現場に関係する電話やメールなどが毎日多くあり、受けるだけで頭痛とめまいがします。 自分でも原因がわかっているので、会社へは配置転換をお願いしましたが、業務上困るのでと否認されました。 会社の業務を遂行した事で体調を崩してしまい、会社には体調改善に向けて配慮する義務があると思うのですが・・・ 今後は産業医と医師に相談しながら進めていきたいと思ってますが、労働安全衛生法上ではどうなっているのでしょうか? 詳しい方おられましたら教えてください。

回答
医師の仕事は病気を診断するところまで、 労災の申請を受け付けて、判断するところは、労働基準監督署です。 管轄の労働基準監督署で相談しましょう。 よく、この手のことを医師に相談する患者がありますが、相談する相手が間違っています。病気の内容のことであれば、主治医に相談、お金がらみのことは医師の管轄ではありません。

出典:Yahoo!知恵袋

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