小型車両系建設機械特別教育について・・・に関する記事
質問
小型車両系建設機械特別教育についてよろしくお願いします。小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特別教育についてですが、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則により教育を受ける必要があるのはわかるのですが、?自分の所有地内のみで作業する場合は受講する必要があるのでしょうか?(たとえば畑や玄関先など)?職場の敷地内のみで作業する場合は受講する必要があるのでしょうか?(駐車場など)?敷地外・所有地外で作業する場合が必要なのか?(所有地外に出て、隣の家の敷地で作業するなど)?特別教育を受講しないで作業すると罰則等があるのか?回答の根拠もわかると助かります^^;(ネット上にあればアドレスお願いします。)
回答
?〜?全て要ります。実際に建機として運転するためには、労働安全衛生法に定められた資格が必要です。※たまに私有地だからOKと言う人がいますが、間違いです。?罰則運転したあなた労働安全衛生法 第百二十条次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。法 第六十一条第二項 違反事業主労働安全衛生法 第百十九条次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。第六十一条第一項 違反労働安全衛生法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html私有地といえども建設機械で作業する場合、無資格者は違反者です。捕まってない人は、運が良かっただけです!補足過去に自己所有の土地(社長名義の土地)を土場に使用し、私有地内であるため社長が、無資格でショベルを運転し、他人に怪我を負わせたとして、無資格運転が適用されています。つまり、事業主は、雇用関係にある者を就業させる時には、有資格者しか就かせてはならない。と記述が労安法にあるため、雇用関係が無い場合又は私有地内では、要らないと思われがちですが、自分名義の土地であれば建設機械の運転資格が無くても良いと言う事では無い。また、自己所有の土地であろうが、”第三者が容易に出入り出来る場所”で”作業を行う”のは違法です。例:自宅(社長宅)を解体するのにアタッチメントをはさみやブレーカに交換した重機を自分の敷地内で社長が使用し、ガラの運搬を家族にさせる。この場合、私有地で雇用関係は無いが、整地等と解体の2つの資格が要ります。
出典:Yahoo!知恵袋
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