産業用ロボットの可動範囲制限に電気・・・に関する記事
質問
産業用ロボットの可動範囲制限に電気的ストッパーを用いる場合, プログラムによる制御回路とは独立したものである事と法にありますが,ソフトリミットが使えるか?労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定 産業用ロボットの使用等の安全基準に関する技術上の指針に 3−2 ストッパー ストッパーを設ける場合は、次の事項に適合するものとすること。 (1) 機械的ストッパーは、十分な強度を有すること。 (2) 電気的ストッパーの作動回路は、産業用ロボットのプログラムによる制御回路とは独立したもの であること。 とあります. 産業用ロボットのメーカにも型式にもよるでしょうが,ソフトウエアリミットを使用可能なのでしょうか? ソフトウエアリミットですから,プログラムの制御回路とは独立するものなのかどうかということを考えると限りなくNGに近いと思いますがメーカに聞いても明確な答えが返ってこず困っています.
回答
あまり詳しくありませんが、おそらく完全にNGでしょう。 プログラムによる制御が不能になった場合の停止装置ですので、 コンピュータなど(マイコン含む)の制御から完全に切り離されていないと 意味を成さないのではないでしょうか。
出典:Yahoo!知恵袋
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