仕事上高さ4mの樹木の剪定について・・・に関する記事
質問
仕事上高さ4mの樹木の剪定について、労働安全衛生法では2mの高さまで、2m以上は高所作業有資格者でないと作業してはいけないとあります。安全教育を受ける機会を与えられていない場合2mまでしかできませんか4mの木の真横に高さ2mのステンレス製の屋根があり、(足場を屋根として)そこに登って切る事もできますが、この作業は労働安全衛生法から見ると、屋根に登って木を切る人は高所作業有資格でないとだめですか。3mの高さの木だと3段位の脚立にのるとできるのですが、この場合も高所作業の資格は必要としますか。高所作業の基準とされるところ、安全対策など基本的なことから教えてください。
回答
まず・・・高所作業有資格者などという資格はありません。2m以上、または墜落や転落の恐れがある時は「安全対策をとれ」が労働安全衛生法の該当条文の趣旨です。最初の回答としては【2m以上の高所作業者】という資格は存在しません。多分、喧伝で【高所作業車】を【高所作業者】と、聞き違え高所作業には必要資格があると勘違いされたのだと思います。次に・・・高所作業や、作業基準ですが「2m以上の高所(高所は2mが基準)、または墜落・転落の恐れがある所(作業)では手すり・安全ネットなどなどを設けて安全対策をとれと言います(どうしても無理ならば安全帯を使わせる)(墜落や転落は可能性を指すので2m以下でも該当する場合あり)つまり、墜落や転落の可能性が無くなるような対策を考えて実行すればあとは作業者側の自由です。適正な足場や、脚立、高所作業車(運転に資格あり)の使用や屋根に登る梯子、屋根の上でも安全帯などの使用が出来る設備を設ければ良いという事になります。◎広義(色々な意味で)での安全衛生教育は常に必要です。これは資格とは別の教育ですが基礎知識や基本技能取得のために機会を見つけ(つくってもらい)受けてください。
出典:Yahoo!知恵袋
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