公共工事の施工管理不良でケガをしま・・・に関する記事
質問
公共工事の施工管理不良でケガをしました。 損害賠償は、どの機関がしてくれるのでしょうか。本朝自転車で通院途中、歩道上に、カラーコーン、コーンバー、警備員も配置してない状況で、ダンプカーが駐車してあり、 通過しようとしたところ、ダンプに接触し転倒しました。病院に行ったところ、「左肘、左手、左膝に約五日の安静加療を要する」旨の診断を受けました。 交通事故で処理しようとすると、停止している車両に、私がただ突っ込んだだけで被害弁済の可能性にかけると思います。 労働安全衛生規則に定める現場代理人は、事故当時不在で代理の者も専任されてませんでした。(職人任せで仕事をさせていた)。道路使用許可は、取ってありましたが、事故時占有形態の理解できる者はいせんでしたし、私が接触したダンプは占有区間外でした。 損害賠償の請求は、1.元請け業者 2.発注者(県または市)に求めれば良いのでしょうか?やはり弁護士をつけないとダメでしょうか?
回答
建設業に従事している物です。 こういった問題は発注者、業者の考え方で対応に差が有ると思いますので、当社における場合で回答させて頂きます。 >交通事故で処理しようとすると、停止している車両に、私がただ突っ込んだだけ 質問者の方に上記の意識が有ると考えさせて頂きます。 >私が接触したダンプは占有区間外でした。 上記の点が争点となるように思います。 事故発生の場所を現場内と考えるので有れば、業者の責任となります。 現場に隣接した場所であっても、現場外と考えれば交通事故の扱いになるでしょう。 当社での実例では、現場へ材料を搬入するダンプが現場外でハザードランプを点灯させて待機中に一般の乗用車が追突という事故が有りましたが、警察、役所共に交通事故で扱うとの見解となり、ダンプ運転手と追突車両運転手の間で示談を行う事になりました。
出典:Yahoo!知恵袋
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