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質問
『事業者は、総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければなりません。』のやむを得ない事由とはどのようなことでしょうか?知人に質問されたのですが検索しても わからないので教えてください。 1.『事業者は、総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければなりません。』のやむを得ない事由とはどのようなことでしょうか? 知人は、この不況の最中に、正社員として就職したばかりなのですが、24時間営業のフランチャイズ飲食チェーンのある店舗に配属(常時勤務するスタッフはアルバイトを含めて10人前後)です。 店長が総括安全衛生管理者をしていますが、当然のことながら店長が24時間連続労働するわけではないので、不在の時間が発生します。 2.この場合は労働安全衛生法第10条に記載されている『やむを得ない事由によって職務を行うことができないとき』と判断して代理者を選任しなければいけないのでしょうか? 3.また選任方法は口頭でも構わないのでしょうか?書類をやり取りするべきなのでしょうか? 建設業で現場監督をしている友人に聞いたら、建設業だと代理者の選任は書類で行ない、選任された人間も確かに選任されましたなどの文言とサインを必ずすると言っていましたが、建設業独自の方法で建設業以外は口頭でも充分なのでしょうか? 以上3件の質問です

回答
1 他の方が書いているように、出張、旅行、疾病、事故等の場合です。 2 別に常時いる必要はなく、責任を取ってくれる人でないと駄目なので、問題はないと思います。 なぜ資格、免許、経験が不問かというと、素人が責任をとるためにやるものであり、一般には、総務部長など人を使う能力があるというだけの人が多いと思います。 3 何かあったときに責任をとらせる必要があるので、書面で通知をし、他の労働者にも周知しておいたほうがいいと思います。 ただし、気になるのは、 >24時間営業のフランチャイズ飲食チェーンのある店舗に配属(常時勤務するスタッフはアルバイトを含めて10人前後)です。 なぜ総管の選任が必要なのかよくわかりませんが、総管というのは、そのお店に1000人以上いる場合に選任する必要があるものであって、企業単位で使用労働者数をみるわけではありません。 ですから、総管の選任届というのは、安管や衛管と比べて非常にまれであり、大手の建設業でもない限り、選任の必要はないと思います。 ちなみに、私は総管の選任届を提出した経験がありません。

出典:Yahoo!知恵袋

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