労働安全衛生規則13条第1項第2号につ・・・に関する記事

質問
労働安全衛生規則13条第1項第2号について質問です。給食業務はどの項目に該当しますか?労働安全衛生規則13条第1項第2号に掲げる業務の中に、カ・その他厚生労働大臣が定める業務とは何ですか?よろしくお願いいたします。

回答
該当する可能性があるのは、いわゆる特定業務のなかで、イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務ト 重量物の取扱い等重激な業務チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務でしょう。この根拠になる「高熱物体」「著しく暑熱な場所」「重量物」の解釈が、えらく古い通達になります。ネット上で探すと、茨城産業保健推進センターに掲載されているのをやっと見つけました。http://www.ibaraki-sanpo.jp/publicity/material/ishikaihou/H1901.html(6) 「特定業務」の詳細からです。引用元の通達:昭和23年8月12日 基収第1178号 高熱物体:融又は灼熱している鉱物、煮沸されている液体等摂氏100度以上のものを取り扱う業務著しく暑熱な場所:労働者の作業する場所が乾球温度摂氏40度、湿球温度摂氏32.5度、黒球寒暖計示度摂氏50度又は感覚温度摂氏32.5度以上の場所重量物の取扱い等重激な業務:重量物を取扱う業務とは、30キログラム以上の重量物を労働時間の30パーセント以上取扱う業務、及び20キログラム以上の重量物を労働時間の50パーセント以上取扱う業務重激な業務:上記に準ずる労働負荷が労働者にかかる業務一方、チの業務は新しい解釈があり(平成4年8月24日 基発第480号)等価騒音レベルが90デシベル以上の屋内作業場と変わっています。つまり、イが該当する場合:給食の調理で多量の沸騰した物体を取り扱っているか、調理場の温度が上の基準以上であるトが該当する場合:寸胴とかの重い鍋等を、上の基準以上取り扱っている。チが該当する場合:ボイラー取扱者が対象となる可能性あり(製造してはいませんが、騒音障害防止のためのガイドラインで、ボイラーの運転業務も対象としているため)ということでいかがでしょうか。実際には、具体的に線を引くのは大変なので、調理場の実態に合わせて、可能性がありそうとなったら健康診断の対象とするのがいいのでは。ちなみに、カの業務は定められていません。1月16日追記トの業務は、女性が行うと健康診断云々ではなく、女性労働基準規則(第2条又は3条)に違反してしまうおそれありです。念のため補足します。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04101000003.html1月20日修正細かい言い回しを修正しました。

出典:Yahoo!知恵袋

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