中古物件、不動産売買契約の有効か無・・・に関する記事

質問
中古物件、不動産売買契約の有効か無効か、教えてください 1年前に結んだ、契約自身を無効にして転居したいと思っています 現在、市から「土砂災害危険箇所〈土石流〉」に指定された住居に住んでいます 不安要素はもちながらも、約1年住んでおります 先日、市役所職員が、避難場所案内に来られました その時、土砂災害危険箇所〈土石流〉であることを了承して住んでいますか?、と問われて初めて知りました 1年前、購入契約時、売主、仲介不動産会社からは何の説明も有りませんでした 契約書を見直しても、都市計画法の市街化調整区域、宅地造成等規制法に○がされているだけです 契約時に告知しなければ、いけない事項ではないでしょうか? 特に、台風、梅雨時期、土砂崩れで生き埋めになるかなど、不安です 告知され、危険箇所だと了解し、契約して住むのだったら、契約無効の主張はとおりませんが、、告知されず契約したのだから契約の無効と売買金の返済プラス引越しなど所費用を、仲介不動産会社、売主に求めることが出来るでしょうか?

回答
契約自体は有効ですが、重大な物件の瑕疵になります。 特に不動産仲介会社は告知義務違反及び調査義務違反で宅建法上重過失責任を問われます。 不動産仲介会社及び売主に対して損害賠償を求めることが出来ますので仲介した不動産会社加盟の宅建協会に相談して下さい。 http://www.zentaku.or.jp/ 対応が消極的であれば宅建業の免許を交付した都道府県の所轄担当部署に通報して下さい。

出典:Yahoo!知恵袋

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