不動産売買契約の有効か無効か、教え・・・に関する記事
質問
不動産売買契約の有効か無効か、教えてください 1年前に結んだ、契約自身を無効にして転居したいと思っています 現在、市から「土砂災害危険箇所〈土石流〉」に指定された住居に住んでいます 不安要素はもちながらも、約1年住んでおります 先日、市役所職員が、避難場所案内に来られました その時、土砂災害危険箇所〈土石流〉であることを了承して住んでいますか?、と問われて初めて知りました 1年前、購入契約時、売主、仲介不動産会社からは何の説明も有りませんでした 契約書を見直しても、都市計画法の市街化調整区域、宅地造成等規制法に○がされているだけです 契約時に告知しなければ、いけない事項ではないでしょうか? 特に、台風、梅雨時期、土砂崩れで生き埋めになるかなど、不安です 告知され、危険箇所だと了解し、契約して住むのだったら、契約無効の主張はとおりませんが、、告知されず契約したのだから契約の無効と売買金の返済プラス引越しなど所費用を、仲介不動産会社、売主に求めることが出来るでしょうか?
回答
瑕疵担保責任が問えるか? 購入時期以前から「指定」されていれば「重要事項説明書」に記載しなければいけません。 そうでなくとも、知らないのですから、 瑕疵といえます。 ただ、仲介不動産に対してのみ、瑕疵担保責任を問うことしか出来ないと思います。 売主と仲介者は貴方とは別の問題です。
出典:Yahoo!知恵袋
おすすめリンク