労働安全衛生規則+事務所衛生基準規・・・に関する記事

質問
労働安全衛生規則+事務所衛生基準規則について教えてください!!会社で、衛生管理者(第2種)をやっています。現在会社では「空気環境測定」を委託業者に依頼し、 <建築物環境衛生管理基準> ・温度 ・相対湿度 ・気流 ・二酸化炭素 ・一酸化炭素 ・浮遊粉じん量 の項目を2か月に1度測定しています。 今回、従業員の増加に伴い、産業医・衛生管理者を選任し、 衛生委員会の開催が始まりました。 労働安全衛生規則+事務所衛生基準規則で、 作業環境測定として、「照度・騒音・ホルムアルデヒド」の測定項目を 追加しなければならないのでしょうか?!宮城産業保健推進センターで機器の貸し出しを行っているのですが 「照度?・騒音dB」については、業者に頼まず、その機器をお借りし 測定するようにしてはいけませんでしょうか?(経費を抑えたいと思って・・・) 「ホルムアルデヒド測定」(事務所衛生基準規則)の件で労働基準監督署に、 電話してみたところ、 「空気調和設備および機械換気設備(外気を導入して空気を浄化する機能)」を 有しているものは、ホルムアルデヒドも測定しなければなりませんと言われました^^ ぜひ、教えていただければ幸いです!

回答
ご質問を整理しながら回答します。最初に、事務所衛生基準規則の条文を張ります。http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-36-2-0.htmまず、事務所の作業環境測定の項目は(事務所則第7条第1項)、 一 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率 二 室温及び外気温 三 相対湿度の3項目のみですので、照度や騒音、ホルムアルデヒドは対象外です。ただし、照度は第10条第3項で、6ヶ月以内ごとに一回、定期的に点検することと定められています。よって、半年に一回は点検する項目となります。騒音については、伝ぱの防止を定めているもの(第11条と第12条)で、具体的に測定を行うまでは定めていません。ホルムアルデヒドは、第5条第1項第3号で、空気調和設備の調整項目として、1立方メートル当たり0.1mg以下と値を定めていますが、測定の義務まではありません。ただし、ホルムアルデヒドの濃度は実際に測定してみないと分かりません。このため、監督署は一回測定してみたらと回答したのだと思います。もちろん、測定結果が悪ければ改善する必要がありますし、ぎりぎりであれば定期的に測定して様子を見ることになります。測定値が基準をずっと下回っていて、室内や設備の変更等がなければ、定期的に測定まではしなくてもいいのかなと思います。参考に、職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインも張っておきますので、ご覧ください。http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-43/hor1-43-4-1-2.html産業保健推進センターで、器具の貸し出しはあります。騒音計なら、一度事務所の中の騒音を測るために、借りてみるのもいいと思います。一方、照度計は、2万円弱くらいからありますので、今後定期的に使う物品として、会社で一つ用意しておいたほうがいいでしょう。一気に書いたので、分かりづらい点などは、補足で確認してください。あとは、この質問のカテゴリは、「職業とキャリア」の「労働問題、働き方」あたりが妥当でしょう。

出典:Yahoo!知恵袋

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