現行の健康診断制度(労安衛66条)って・・・に関する記事

質問
現行の健康診断制度(労安衛66条)っておかしくない?そもそも労働者に有無を言わせない強制力でもって、ブスリ(採血の際の穿刺)とやったり、カシャリ(放射線の浴びせかけ)とやることを認めている現行の労働安全衛生法第66条を遡ると、この法律が施行された昭和47年当時、誰もが健康診断の意義について疑問を持つ者が居なかったよね。公共の福祉の概念に適う制度だったんだ。だけど平成17年、厚生労働省の研究班によって報告書(「最新の科学的知見に基づいた保険事業に係る調査研究」)が提出された時、我々は今までの健康診断が神話だったことを知らされたんだ。事実、既に平成9年には老人保健法で義務付けていた、がん検診の義務付けが解除されていたよね。でもって、従来の健康ファシズムが果たして公共の福祉に適うものなのか、俎上に乗せられるのが当然だよね。一方の公共の福祉の面が弱くなって来た時、台頭して来るのが憲法第13条に基づいた、もう一方の自己決定権なんだ。これは自然な成り行きだと思うんだけど、何故か労働安全衛生法第66条はそのまま放置されているんだ。「何故か」と書いたけれど、その理由は察知出来るよね。一方で健康診断を受けたい、という労働者も居るわけだから彼らから健康診断を受ける機会を奪ってはならない、ということは当然だけど、健康診断を受ける機会を与えるということと、受診者の意思を無視して健康診断の受診を義務付ける、ということは異なった事柄だということは理解して頂けますよね。行き過ぎは是正しましょう。今日では同条文は、自己決定権、つまり受診の対象となる者の、健診を受けるか拒否するかの判断をする権利を黙殺した無効条文であると位置づけることに異議ありませんね?

回答
まずは、事業者と労使契約を結んでいるということが第一。事業者は労働者の安全と健康の維持に努めなければならない。(安衛法(第3条)労使協定の中に、必ず健康診断に関する協定があるはずです。そこで義務付けられているのであれば、受けなくていい権利を主張すればいいはずです。と思います。さらに安衛法は健康診断の仕方までは指定はしていません。ですから、個々の健康診断の内容についても、労使間で解決すべき問題、だと思います。

出典:Yahoo!知恵袋

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