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質問
現行の健康診断制度(労安衛66条)っておかしくない?そもそも労働者に有無を言わせない強制力で、ブスリ(採血の際の穿刺)とやったり、カシャリ(放射線の浴びせかけ)とやったりすることを認めている現行の労働安全衛生法第66条を遡ると、この法律が施行された昭和47年当時、誰もが健康診断の意義について疑問を持つものが居なかったよね。公共の福祉の概念に適う制度だったんだ。だけど平成17年、厚生労働省の研究班によって報告書(「最新の科学的知見に基づいた保険事業に係る調査研究」)が提出されて以来、我々は今までの健康診断が神話だったことを知らされたんだ。事実、既に平成9年には老人保健法で義務付けられていたがん検診の義務付けが解除されていたよね。でもって、従来の健康ファシズムが果たして公共の福祉に適うものなのか、俎上に載せられるのが当然だよね。一方の公共の福祉としての面が弱くなって来た時、台頭して来るのが憲法第13条に基づいた、もう一方の自己決定権なんだ。これは自然な成り行きなんだけど、何故か労働安全衛生法第66条はそのまま不自然に放置されたままなんだ。「何故か」と書いたけれど、その理由は察知出来るよね。一方で健康診断を受けたい、という労働者も居るわけだから彼らから健康診断を受ける機会が奪われるようなことがあってはならない、ということは当然だけど、健康診断を受ける機会を与えるということと、受診者の意思を無視して健康診断の受診を義務付ける、ということは異なった事柄だということは理解していただけますよね。行き過ぎは是正しましょう。今日では、労働安全衛生法第66条、特に5項は、受診の対象となる者の自己決定権、つまり、健康診断を受けるか拒否するかの自由を黙殺した、無効条文であると位置づけられることに異議はありませんね?

回答
言われている意味が良く判りませんが。。66条は健康保持増進の為の措置ですの歯科検診の項目があります。深夜に働いている人の年1回の検診の事ですね1月〜3月迄今実値してますが、別におかしいとは思いませんが。。

出典:Yahoo!知恵袋

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