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質問
工事における安全帯着用の義務労働安全衛生規則第518条に「高さが2m以上二メートル以上の箇所で作業を行なう場合に・・・」というくだりがありますが、この「2m以上」というのはどこから見た高さのことでしょうか?地上から見た高さなのか?仮にそうなら2階建ての2階一般居室での床作業なども当てはまるのか?5階くらいのビルで腰高以上のパラペットにより墜落の危険がないよう仕切られている屋上での作業でも当てはまるのか?どうもいまいち「2m」をどう解釈していいのかがわかりません。あくまで「主とした作業をする安定した床面から2m」といったふうに解釈すればよろしいのでしょうか?こういった安全面について勉強不足なので詳しく教えていただける方がいらっしゃいましたらご教授願います。

回答
安衛則でいう高所とはズバリ「2m以上の落差に墜落する危険がある場所」です。地表からの高さは関係ありません。ですから、挙げられた「2階建ての2階一般居室での床作業」「5階くらいのビルで腰高以上のパラペットにより墜落の危険がないよう仕切られている屋上での作業」は高所作業には該当しません。逆に地表で作業していても、付近に深さ2m以上の穴があり、囲い等の措置が講じられていない場合は高所作業になります。

出典:Yahoo!知恵袋

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