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質問
労働安全衛生法 手袋の使用禁止第百十一条 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。 とありますが、例えば氷屋やドライアイス屋が商品を加工する際には手袋を禁止してしまったら、何を着用して作業させてばよいのでしょうか?

回答
この条文(労働安全衛生規則の第111条ですね)には解釈例規がありまして、「面取り盤等」の「等」には、フライス盤、中ぐり盤等が含まれるが、丸のこ盤は含まれないこと。(昭和47年9月18日、基発第601号の1)となっています。つまり、氷などを切断する丸のこ盤はこの条文の対象外の機械なので、氷屋さんが氷をカットするときに、手袋を使っても違反にはならないことになります。これは余談ですが、もし氷をボール盤で加工するとすれば、治具を作って刃物と手が十分離れた状態を保つことで、手袋を使っていても手を巻き込まれるおそれがないようにするしかないでしょう。

出典:Yahoo!知恵袋

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