労働安全衛生法に基づく職長教育及び・・・に関する記事
質問
労働安全衛生法に基づく職長教育及び特別教育の有効期限はあるのでしょうか? それとも1度受講していれば半永久的に有効なのでしょうか?安衛則第38条には、特別教育の記録の保存は3年間となっておりますので、それ以降もし事業者が記録を破棄した場合には証明するものがなくなります。 その場合再度受講しなければならないのでしょうか? またそれぞれ再度受講しなければならないとすれば、時期的(期間的)な規定があるのでしょうか?
回答
職長教育と特別教育のいずれも、有効期間は定められていません。記録の保存期間が3年と短いのは最低限の話です。実際はもっと長く保管している会社が多数でしょう。このような修了証を利用して、受講した作業者に配布しているところもあります。http://www.jisha.or.jp/order/yohin/index.php?mode=result&kword=%93%C1%95%CA%8B%B3%88%E7こうすれば、受けた証拠が後々に残りますね。<マニアックな話>上では教育に有効期間はないとお話しましたが、時代の変化に応じて、定期的(おおむね5年に一度)には関連した教育を受けましょうという通達があります。http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-32/hor1-32-1-1-0.htm(この別表に記載があります)これが、ある意味理想でしょう。
出典:Yahoo!知恵袋
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