ツアーで海外旅行に申込み、行く直前・・・に関する記事

質問
ツアーで海外旅行に申込み、行く直前にそこの国で津波、地震、台風、テロなどがあったら、ツアー料金は返金してくれるんですか?

回答
旅行主任です(現・管理者) 津波、地震、台風、テロなどがあった場合にも規定があります。 【旅行出発前】・・・旅行者による旅行契約の解除 ・この場合、キャンセル料は規定の分だけ必要となります。 ・大きな災害や事件のあとはツアーは催行するものの、キャンセルの場合キャンセル料が免除になることがあります。具体的な基準は各旅行会社の判断に任されます。そうなりそうな場合は問い合わせてみましょう。親切な旅行会社だったら「いかがされますか?」と連絡をいれてきます。 ・もしキャンセル料免除が出ていなければ、「現地でインフルエンザが大流行で心配。かかったらどうしてくれる」というような理由でもキャンセル料はきっちりかかります。 【旅行出発前】・・・旅行業者による旅行契約の解除 ・天災地変、戦乱、運送・宿泊等のサービス提供の中止(≒施設の倒産など。旅行会社の倒産ではない)、官公署の命令など旅行業者の関与しえないことにより、旅行実施が不可能のおそれが高いときは、取消料ゼロで返金します。この場合は1か月以内の返金と定められています。 ・現状、台風接近の場合、往路の航空が飛ばないと確定しない限り、取消料ゼロは無さそうです。 【旅行出発後】・・・旅行者による旅行契約の解除 ・特にない。台風が来ているから1日早く帰るという理由では不可。その他の場合は旅行業者から契約解除をしてくる。 【旅行出発後】・・・旅行業者による旅行契約の解除 ・天災地変、戦乱、運送・宿泊等のサービス提供の中止、官公署の命令など旅行業者の関与しえないことにより、旅行実施が不可能のおそれが高いときは、旅行内容の変更や以後を中止とすることができます。その場合未利用分のお金が返金されます。中止を参加者が不服とすることはできません。(中止後自分で勝手に観光をし、無事に帰った後で「その中止は間違いだった」と訴えればよいが、「中止のおそれが高い」ということで中止となっているので簡単に退けられてしまう) ●ツアーが中止になれば、契約不履行で基本的には全額返金でしょう。 →契約不履行というよりは、旅行業者の関与し得ない自由での中止となり全額返金です。 ●ツアー延期の場合は要相談でしょうね。 →ツアーは「旅行日」を含めての契約なので、延期の場合は一旦契約を解除、延期日で再契約が必要となります。 ●旅行会社に、旅行代金を踏み倒されなければ、良いのですが。 →1か月以内という規定があります。 ●ツアーが催行中止になれば返金になりますが、催行するとなったら怖いから行かないという理由では返金にはなりません。 →その通りです。 ●現地で台風に直撃されて飛行機が飛ばなかった場合はホテルは自己負担になります。 →厳密には帰国便が飛ばなかったときはその時点で中止扱いなので無効です。ただ、旅行会社の責務上、帰国の航空手配と本来乗るべきだった航空券の変更を行います。例えば9.11テロの後、ニューヨークから帰るのにJALだと取れる、ただ手配チケットはアメリカの航空会社で、変更が当分できないという場合、参加者が自費でJALを払うか、ホテルの延長滞在費を払うかとなります。 ●外務省の海外安全情報と旅行の中止は完全にはリンクをしていませんが、旅行会社は大きな参考にしているようです。 ●先月、モルディブので起こった爆発で邦人2人がケガをしましたが、日本発のツアーはすべて通常通りの実施で、取消料免除もでなかったようです。

出典:Yahoo!知恵袋

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